サービス提供体制強化加算とは、厚生労働大臣が定める基準*に適合しているものとして都道府県知事に届け出た事業所が、訪問入浴介護を行った場合に加算される単位(36単位)のことです。
この加算は、加算の届け出を行った事業所が加算できるもので、届け出を行わない場合、適合していても加算することはできません。あだちホーム入浴サービスでは、平成27年4月より加算を算定することになりました。
*厚生労働大臣が定める基準
研修等を実施しており、かつ、次のいずれかに該当すること。
@介護福祉士が30%以上配置されていること。
A介護福祉士及び介護職員基礎研修修了者の合計が50%以上配置されていること。
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